テレビ電話方式による認証制度 
  がスタートしました 





平成31年(2019年)3月29日から『テレビ電話方式による認証制度』がスタート致しました。

従来は,「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令」の定めにより,電子認証を受ける場合には,作成者本人又はその代理人が直接公証役場に赴き,公証人の面前で本人確認をするなどの手続が必要でした。

しかし,上記省令の改正により,平成31年3月29日から一定の要件を満たす場合には,公証役場に行かなくてもテレビ電話により公証人の本人確認等を得ることにより,認証を受けることが可能となりました。



制度開始当初は,『電子署名の付された電子委任状を「登記供託オンラインシステム」を通じて指定公証人宛てに送信する方法』のみ,テレビ電話方式による認証が可能でした。
令和2年(2020年)5月11日から,新たに『委任者の実印の押捺された書面による委任状と,委任者の印鑑登録証明書を指定公証人宛てに郵送する方法』でも,テレビ電話方式による認証が可能になりました。




  電子定款及び電子私署証書の認証が対象です。

  テレビ電話で署名自認陳述をするのは嘱託人本人に限られます。
   公証人とテレビ電話通話中に,本人確認資料(運転免許証等)を提示していただきます。 

  認証手数料の支払方法は,認証を受ける公証役場の口座に振り込んでいただきます。
   認証手数料の振込が確認されてから,認証の手続となります。
   手続によって認証手数料が異なりますので,書面による同一の情報の提供の必要部数等,公証人にお伝えいただき,公証人から認証手数料と振込口座をお知らせします。

  書面による同一の情報の提供が必要な場合は,返信用レターパック(返送先の宛名記載のもの)を送っていただく必要があります。
   同一の情報の提供の請求用紙や委任状及び印鑑登録証明書を郵送する際に,返信用レターパックの同封をお願いします。

   ※ 新潟公証人合同役場における同一の情報の提供の請求用紙は
     こちら↓をご利用ください。

     
      




 詳しくは日本公証人連合会ホームページの「テレビ電話による認証制度」をご覧ください。

【実質的支配者となるべき者の申告書】は上記リンクよりダウンロードいただけます。



また,詳しいテレビ電話の流れについては こちら をご覧ください。







 新潟公証人合同役場への 認証日時予約システム 

   







同一情報請求用紙.htmlへのリンク

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