こんな時は公証役場へ → 遺言


新潟公証人合同役場へよくお問い合わせのあるものを項目別に分けて掲載しました。



左メニューの業務内容にもそれぞれ詳しく載っていますのでご覧下さい。





Q1
 公正証書で遺言を作りたいのですが,体の調子が悪く,あまり出歩けません。私の代わりに息子を公証役場へ行かせるので,作ってもらう事はできますか?

A1
 遺言公正証書を代理人によって作成することはできませんが,遺言をするにあたり代理人がご本人の意向を公証人に伝えたり,必要書類を提出していただくことはできます。
 遺言は,公証人がご本人の遺言能力と遺言内容を確認して作成し,遺言者ご本人に公正証書に署名押印していただく必要があります。
 もし,入院されていたり,お体の調子が悪くて公証役場に出向くことができない場合は,公証人が出張しますので,お気軽にお問い合わせください。

Q2
 私たち夫婦には子供がおらず,主人は「俺が死んだら,これまで築いた財産を全部おまえに渡したい」と言ってくれています。
 しかし,主人には兄弟や甥姪が大勢いるので,主人の死後,財産争いになるのではないかと心配です。何かよい方法はありますか?

A2
 御主人様が 『自分の財産はすべて妻に相続させる』 という内容の遺言をお書きになれば,御主人様の兄弟には遺留分がありませんから,御主人様の財産は全て奥様が相続することになります。

Q3
 数年前,公証役場へ行って遺言をしたのですが,作成時と状況が変わったので遺言の内容を変更したい。そういうことはできるのでしょうか?

A3
 遺言者ご本人の意思がはっきりしていれば,いつでも変更できます。
以前作成された遺言公正証書をお持ちの上,お気軽にご相談ください。

Q4
 主人は重病で現在入院中です。遺言をしたいと言っていますが,公証役場にはとても行けません。こちらに来ていただくことはできますか?

A4
 公証人が病院に出向いて,ご本人からどのような遺言をされたいかお聞きして,後日,遺言公正証書を作成することができます。(出張で作成する場合は,別途手数料がかかります。)
 まずは,遺言されたい方の家族関係や遺言の内容等,お話のわかる方が一度公証役場にお越しいただき,公証人に出張先やどういった内容の遺言をされたいのか等お話しください。

Q5
 公正証書で遺言をしたいのですが,費用が相当かかるのではないかと心配です。どのくらいかかるのですか?

A5
 それぞれ遺言の内容や財産の価額によって違いはありますが,手数料は公証人手数料令という政令で決められています。
 具体的には,遺言の内容や1人当たりにいくらぐらいの財産を相続させたい等,遺言される財産の額 (目的価額) が確定しないと正確な手数料が算定できませんので,目安としてお聞きになりたい程度でしたら,ご相談にいらっしゃった時に公証人にお尋ねください。(ご相談は,何度いらっしゃっても無料です。)

 
また,左メニューの[業務内容][手数料の例を見る]をご参照ください。

Q6
 亡くなった家族が公正証書で遺言を作っているか調べたいのですが,何が必要ですか?

A6
 以下のものが必要になります。

・ 公正証書により遺言を作成したかもしれない方 (以下 『遺言者』 と表現します。) が亡くなったというのがわかる戸籍謄本 (死亡年月日の記載のある除籍謄本)
・ 依頼者が遺言者の法定相続人であることが証明できる戸籍謄本
・ 依頼者の印鑑登録証明書 (取得後3か月以内) と実印
 または免許証と認印


 相続人の方に直接公証役場に出向いて頂き,必要書類を提出の上,遺言の有無を検索するための書類を記入して頂く必要があります。

 平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば,全国どこの公証役場からでも, 『いつ・どこの公証役場で・どの公証人が作成したのか』 が照会可能です。(ただし,遺言公正証書の原本は,作成した公証役場でしか保管されていないため,謄本の請求は,原本の保管されている公証役場に出向いていただき,請求していただく必要があります。)
 ただし,昭和の時代に作成された遺言の検索については,作成した公証役場でしか記録を管理していないため,依頼者が出向いていただいた公証役場で作成されたかどうかの確認となります。



※ お電話等で遺言の有無についてお問い合わせをされても,照会できません。
 また, 遺言者がご存命の場合は,遺言者ご本人様しか遺言に関する照会・請求をすることができません。遺言者に意思能力がない状態であっても,ご存命である限りはご本人様にしかその権限はありません。

Q7
 父が最近よく物忘れをするようになってきました。眼鏡をどこに置いたか忘れてしまったり,人の名前がすんなり出てきません。
 このような状態でも,父は遺言をすることはできますか?

A7
 遺言は,ご本人の判断能力があるうちでなければ作成できません。
 歳を取ると多少の物忘れは誰しもありますが,ご心配なほどでしたら,かかりつけの医師の意見をお聞きしたり,診断書を提出してもらうなどして,遺言能力 (判断能力) の有無を確認していただく場合もあります。
 公証人もご本人とお話させていただき,遺言が作れる状況なのか確認します。

Q8
 お世話になった知人に自分の財産を差し上げたいのですが,そもそも親族ではない方に自分の財産をあげることはできますか?


A8
 亡くなった後,遺言がなければ相続人に財産が渡りますので,知人や法人・団体等相続とは関係のない特定の方に財産を差し上げたい場合は,必ず遺言で財産を誰に遺贈したいか書かなければなりません。
 個人・団体を特定するために資料が必要になりますが,必要書類等については,公証役場へお問い合わせください。

Q9
 公正証書で遺言を作成する時,立会証人が2人必要とのことですが,家族に立ち会ってもらう事はできますか?

A9
 
お子様やその配偶者等の推定相続人及び未成年者は立会証人になることはできません。
 相続に関係のない遠い親戚や友人・知人などに依頼して,証人になってもらうのが適当かと思います。
 しかし,遺言の内容を近しい人に知られたくない等,適当と思われる方がいないときは,公証役場にご相談ください。

Q10
 公正証書遺言は自筆証書遺言とは違って,本人の意思を公証人がパソコンで入力して作成すると聞きました。
 手書きでない遺言は,なんとなく機械的な感じがして,大切な想いが伝わるかちょっと心配です。


A10
 公正証書で作成する場合,財産の相続のさせ方・祭祀の主宰・遺言執行者の取り決めをするほかに, 『付言事項』 という形で,遺言者ご自身の気持ち・ご家族に対する気持ちなどを記すことができます。











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