こんな時は公証役場へ → その他


新潟公証人合同役場へよくお問い合わせのあるものを項目別に分けて掲載しました。
左メニューの業務内容にもそれぞれ詳しく載っていますのでご覧下さい。





Q1
 土地をAさんに売りました。Aさんから登記をしてくれと言われたので権利証を探したのですが見当たりません。どうしたらいいですか?

A1
 司法書士に対して登記の申請を依頼する委任状に,公証人の面前で署名押印していただければ,その委任状で登記を申請できます。
 まずは,登記手続きを依頼する司法書士にお尋ねください。

Q2
 おじいさんの代から,お隣と宅地の境界争いをしています。やっと話し合いが付いて,境界を決めて,杭を打ちました。しかし,将来,お隣がこっそりと杭を移動させるのではないかと心配です。何かよい方法はありますか?

A2
 公証人が現地に行って,その土地に杭を打った現況を見分し図面や写真で現況を明らかにした事実実験公正証書を作成します。
 そうすれば,お隣は,勝手に杭を移動するようなことはしないでしょうし,もし,将来境界をめぐって裁判になった場合,お隣と合意した境界であるとして杭を打った状況を証明することができます。

Q3
 夫の暴力に耐えかねて実家に身を寄せています。しかし,夫は,私の実家に押し寄せて来て,相変わらず私に暴力を加えてきます。なんとか対処法はありませんか?

A3
 裁判所に「保護命令」を申し立てる方法があります。
 その申し立てには,宣誓認証をした書面の添付が必要な場合がありますので,公証役場にご相談ください。

Q4
 その「保護命令」とは何ですか?

A4
 「保護命令」とは,被害者の申立てで裁判所が加害者に出す命令のことです。保護命令には2つの種類があります。

※保護命令に違反した場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

【接近禁止命令】
 相手方に対し,6か月間,被害者の身辺をつきまとったり,住居,勤務先など,被害者が通常居る場所の近くをはいかいしたりすることを禁止するもの。被害者と同居する未成年の子についても申立が行えます。

【退去命令】
 相手方に対し,2か月間,住居から退去するように命ずること及び退去した住居付近のはいかいを禁止するもの。

相談は無料ですので,一人で悩まずにお気軽にご相談ください。














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