新潟公証人合同役場の業務内容→手数料の例→公正証書作成例





具体例@ 公正証書遺言手数料


Aさんは
長男に1,000万円近い不動産を
二男に500万円の預金を
相続させるという内容の公正証書遺言を作りました。

長男に約1,000万円の不動産(納税通知書等の評価額で算定します。)
を相続させるという部分の手数料が17,000円
二男に500万円の預金を相続させるという部分の手数料が11,000円
遺言する財産の合計金額が1億円未満なので,遺言手数料11,000円
が加算され,
公正証書の用紙代が2,000円だとすると

手数料は合計で41,000円になります。
(公正証書の用紙代は枚数により異なります。内容が長くなれば,その分
用紙代も1枚250円ずつ加算されます。)


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具体例A 離婚給付公正証書手数料

夫Aさんと妻Bさんの離婚が決まりました。
2人の間には2歳の子供C君がいたので,離婚するに当たり
公正証書を作成しました。

離婚に際して2人で取り決めた内容は,
養育費は毎月3万円,C君が20歳になるまで,夫Aが妻B名義の
○○銀行□□支店の普通預金口座に毎月25日までに振り込む
というものでした。
慰謝料や財産分与は,お互いにありません。

そこに,もしも養育費の支払が滞った場合のことも考えて
夫Aが振り込まなかった場合は強制執行(給料等の差押え)する
ということも合意しました。


公正証書の手数料は,養育費の支払期間が10年を超える場合,
最大10年間に支払われる額を目的価額として算定します。

この場合,毎月の養育費が3万円なので
3万円×120か月分(10年分)=360万円が目的価額となり,
公正証書の手数料と照らし合わせると基本手数料11,000円となります。
そこに,公正証書の用紙代が2,500円だとすると
手数料は合計で13,500円になります。


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その他ケースバイケースですのでお電話か直接公証人役場にて

お問い合わせ下さい。


(正確な手数料は,作成期日の前にこちらからご連絡致します。)










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